障害年金は未納期間がある場合金額が少なくなりますか?

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障害年金は未納期間がある場合金額が少なくなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の金額ですが、

一度も滞りなく年金を払っていた場合と

未納期間があったが支給の条件を満たしている場合とで、

もらえる金額に違いがあるのですか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害年金には保険料納付要件があり、

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

この保険料納付要件を満たしていれば、

障害年金を請求することができ、

障害基礎年金についての受給額は一律となります。

その金額は、

  • 障害基礎年金1級…974,100円(平成29年現在)
  • 障害基礎年金2級…779,300円(平成29年現在)

となっています。

そのため、一度も未納がない方と未納期間のある方に受給額に差はありません。

 

なお、障害厚生年金の受給額は以下の通りとなっております。

  • 障害厚生年金1級…974,100円+報酬比例の年金額×1.25(平成29年現在)
  • 障害厚生年金2級…779,300円+報酬比例の年金額(平成29年現在)
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保障額584,500円)(平成29年現在)

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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