障害年金の申請で、国民年金の納付期間は、厚生年金の期間を含めていいのですか?

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障害年金の申請で、国民年金の納付期間は、厚生年金の期間を含めていいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年前に事故に遭ったことがきっかけで、左足に障害を負い、

このたび人工関節を入れる手術をすることになりました。

人工関節を入れると、障害年金3級がもらえると聞き、申請を考えています。

調べてみると、国民年金の納付期間が3分の2以上ないと支給されないそうですが、

私は厚生年金の期間が長くて国民年金の期間はほとんどありません。

厚生年金の期間を含めていいのですか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

納付期間については、厚生年金の期間も含めます。

 

障害年金の支給要件である保険料納付要件は、以下の通りです。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、

事故に遭った時点で厚生年金に加入し、上記の要件を満たしている場合は、

障害厚生年金の申請が可能となります。

人工関節をそう入置換した日が障害認定日となるため、1年6か月を待たずに申請が可能となります。

 

障害認定日の例外

障害認定日は、

多くの場合は、初診日から起算して1年6か月を経過した日となりますが、

その間に以下の1〜8に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

手術を終えられたら、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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