障害年金の申請で、国民年金の納付期間は、厚生年金の期間を含めていいのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1年前に事故に遭ったことがきっかけで、左足に障害を負い、このたび人工関節を入れる手術をすることになりました。
人工関節を入れると、障害年金3級がもらえると聞き、申請を考えています。
調べてみると、国民年金の納付期間が3分の2以上ないと支給されないそうですが、私は厚生年金の期間が長くて国民年金の期間はほとんどありません。
厚生年金の期間を含めていいのですか?
では、障害年金の保険料納付要件を確認しましょう。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
本事案の場合
上記1について「公的年金の加入期間」とされておりますので、国民年金の被保険者期間、厚生年金の被保険者期間、共済年金の被保険者期間を含めて、上記要件を満たしているかを検討されます。
では、人工関節置換術を受けた場合の障害年金について確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
以下の場合は、3級と認定する。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
本事案の場合
上記の通り、人工関節置換術を受けた場合は原則として3級に相当します。
障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
初診日の時点で厚生年金に加入しているか否かがポイントとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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