若年者猶予制度を利用して年金を払っていない期間がありますが、障害年金をもらえないですか?

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若年者猶予制度を利用して年金を払っていない期間がありますが、障害年金をもらえないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

国民年金はちょっとでも未納の期間があると、

障害年金はもらえないのでしょうか?

若年者猶予制度を利用して年金を払っていない期間がありますが、

これでは無理でしょうか?

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

若年者納付猶予の期間は、

障害年金の保険料納付要件の受給資格期間に算入されます。

未納扱いにはなりませんのでご安心ください。

 

障害年金にほ保険料納付要件があり、

保険料納付要件を満たしていなければ申請することができません。

 

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

若年者納付猶予制度を利用している期間については、

上記要件1の「3分の2」に算入されます。

また、上記要件2の未納期間にはなりません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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