海外にいる間も国民年金を払わないと障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在32歳です。
30歳までは年金の猶予をしてもらっていました。
その後は未納となっています。
今度、海外に数年間行くことになりました。
未納分は海外に行く前に全額払う予定です。
海外に住んでいる期間は、国民年金は任意加入になると聞きましたが、
もし任意加入しないで海外にいるときに事故等で障害を負った場合、
障害年金は受給できるのでしょうか?
海外にいる間も国民年金を払わないと障害年金はもらえないのでしょうか?
本回答は2017年4月時点のものです。
国民年金に任意加入せずに海外にいるときに事故等で障害を負った場合、
障害年金の受給をすることはできません。
海外に居住することになった場合、
国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、
日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
任意加入していれば、
初診日が海外在住中であっても障害年金を申請することができます。
海外居住中に障害を負うことを心配されているのであれば、
国民年金に任意加入されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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