免除をしてもらっている期間がある場合、障害年金は満額もらえないのですか?

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免除をしてもらっている期間がある場合、障害年金は満額もらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

年金は免除してもらっている期間は、半額?しかもらえないと聞きました。

免除をしてもらっている期間がある場合、障害年金は満額もらえないということでしょうか?

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

国民年金保険料の全額免除期間があったとしても、

障害年金は満額受給することができます。

 

全額免除期間について半額納付したものとして計算されるのは、

老齢基礎年金となります。

そのため、老齢基礎年金額は全額免除期間があると少なくなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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