原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
本事案の場合
本事案の場合、初診日がいつかは分かりかねますが、76歳で人工肛門になられたとのことですので、上記「1」の障害認定日時点ではまだ人工肛門の造設はしていなかったものと拝察いたします。
初診日が65歳の2日前までにある場合は、障害認定日時点で障害等級に該当する可能性を検討する必要があるでしょう。
国民年金の任意加入は、原則として65歳未満までですが、受給資格期間を満たしていない場合は特例により最長70歳まで加入できます。
初診日時点で国民年金の任意加入者であったか否か、確認しましょう。
厚生年金に加入できる上限は、原則として70歳に達する月の前月まで(70歳未満)です。
初診日時点で厚生年金の被保険者であったか否か、確認しましょう。
ただし、現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることはできません。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下3通りとなり、以下の中から選択することとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
本事案の場合
本事案の場合、すでに76歳とのことですので、障害年金を請求するメリットがあるかも検討する必要があるでしょう。
では、人工肛門を造設した場合の障害年金の取扱いを確認しておきましょう。
人工肛門を造設した場合の障害年金の取扱い
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
人工肛門を造設したものは、原則として障害年金3級に相当します。
なお、以下のものは2級に相当します。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害の状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。