障害厚生年金受給決定通知後の返納について

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障害厚生年金受給決定通知後の返納について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害厚生年金3級の決定通知が届きました。

支給開始日を見ると、傷病手当金を受給していた期間だったのですが、年金事務所では、傷病手当金を受給していたことまでは、調べないのでしょうか?

自己申告しないといけないのでしょうか?

傷病手当金の返納依頼書は、自己申告しなくても障害年金の受給決定後に届きます。

もし気になるようでしたら、自己申告をされるとよいでしょう。

これにより傷病手当金の一部を返納することとなります。

以下で、傷病手当金と障害年金の関係を確認しましょう。

傷病手当金と障害年金の併給調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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