障害厚生年金受給決定通知後の返納について

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金受給決定通知後の返納について

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害厚生年金3級の決定通知が届きました。

支給開始日を見ると、傷病手当金を受給していた期間だったのですが、

年金事務所では、傷病手当金を受給していたことまでは、調べないのでしょうか?

自己申告しないといけないのでしょうか?

児童扶養手当も受給していますので、それは、市役所に行って、年金の受給が決定した事を申告しようと思いますが、

傷病手当金については、どうすればいいかわかりません。

本回答は2016年4月時点のものです。

 

傷病手当金の返納依頼書は、

自己申告しなくても障害年金の受給決定後に届きます。

もし気になるようでしたら、自己申告をされるとよいでしょう。

これにより傷病手当金の一部を返納することとなります。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00