会社に提出した診断書を会社が返してくれない

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会社に提出した診断書を会社が返してくれない

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

個人の診断書の所有権が誰にあるのかということで、質問させてください。

私は先日、関節リウマチが原因で会社を退職しました。

最悪の場合、障害年金受給を考えて、入院した際に会社に預けていた診断書を返して欲しいと連絡しました。

しかし、会社側は、「診断書は保管場所にファイルして片づけてあるので返せない」と言うのです。

雇用上の都合で診断書が返せないという事はあるのでしょうか?

私が気になっている事は、会社にしても病院にしても初診日の証明ができる書類をどうしても手元に置いておきたいということなのです。

もし、診断書が会社にあるままだったら、初診日が証明できないのではないか・・・と心配です。

どうしたらいいでしょうか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

初診日の証明は、原則として診療録に基づく受診状況等証明書で行います。

関節リウマチで最初に受診した医療機関で、

診療録に基づく受診状況等証明書を取得できれば初診証明は足ります。

 

診療録に基づく受診状況等証明書を取得できない場合に、

その他の資料によって初診日を証明することとなります。

この場合に会社に提出した診断書が必要となる可能性があります。

 

会社側が診断書を返せないと返答した理由については、

会社の内部規定等の定めがご質問内容からは分かりませんので判断しかねますが、

まず診療録に基づく受診状況等証明書の取得に努めましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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