障害年金受給前に結婚していなければ配偶者加算は受けられないのでしょうか?

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障害年金受給前に結婚していなければ配偶者加算は受けられないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在障害年金2級を受給しています。

障害年金を受給しながら結婚した場合、配偶者加算は受けられますか?

それとも、受給前に結婚していなければ配偶者加算は受けられないのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

障害年金を受ける権利が発生した後に、

結婚し、要件を満たした場合、届出により配偶者の加算を受けられます。

 

なお、ご質問内容からは障害厚生年金か障害基礎年金かいずれを受給されているのかがわかりかねますが、

配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上に該当した場合に支給を受けることができます。

障害基礎年金には配偶者の加算は支給されませんので、

ご注意ください。


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