本回答は2015年11月時点のものです。
障害年金の配偶者加給年金、子の加算について
障害年金の配偶者加給年金、子の加算は、
以下の年金を受給されている方が支給要件を満たした場合に支給されます。
- 子の加算…1級、2級の障害基礎年金を受給されている方
- 配偶者加給年金…1級、2級の障害厚生年金を受給されている方
ご質問者様の場合、障害基礎年金受給中であるか障害厚生年金受給中であるかわかりかねますが、
障害厚生年金受給中の場合は、
結婚した場合、配偶者加給年金が支給され、
さらに子供が生まれた場合、子の加算も支給されます。
障害基礎年金受給中の場合は、
結婚したとしても、配偶者加給年金は支給されません。
子供が生まれた場合、子の加算が支給されます。
子の加算額は以下の通りとなります。
子の加算額・・・第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各 74,800円
配偶者加給年金の額は、年額224,500円となります。
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