扶養に入ると障害年金はもらえなくなるのでしょうか?

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扶養に入ると障害年金はもらえなくなるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神遅滞で障害年金をもらっています。

交際している人との間に子供ができ、結婚することになりました。

相手は健常者です。

扶養に入りますが、障害年金はもらえなくなるのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

結婚して扶養に入っても障害年金の受給は続けることができます。

ご安心ください。

 

精神遅滞で障害年金を受給されているとのことですので、

障害基礎年金を受給されているものと推察いたします。

子供ができたとのことですが、

障害基礎年金を受給している方に生計を維持されている以下の子がいる場合に、

子の加算が支給されます。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  • 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

加算額は以下の通りとなります。

子の加算額・・・第1子・第2子 各224,500円
        第3子以降   各 74,800円

 

子供が生まれたら、子の加算の届け出をしましょう。


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