障害年金の級は主治医が決めるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
35歳で、5年前から双極性障害と診断され、療養生活を送っています。
先日、障害年金の診断書をお願いすると、書けないと言われました。
書いてもせいぜい3級だから、あなたは障害年金はもらえないと言われました。
私は納得が行かず、主治医に何度も食い下がったのですがだめでした。
なぜ主治医は書けないというのでしょうか。
障害年金の級は主治医が決めるのですか?
それとも2級の診断書を書いたらダメという通知か何かがあるのですか?
本回答は2017年10月現在のものです。
障害年金の等級については、
請求書類をもとに、保険者(日本年金機構)が決定します。
主治医が決めるのではありません。
主治医が2級相当だと言っても、
必ずしも2級が認定されるとは限りません。
また、2級の診断書を書いたらダメというような通知はありません。
ご質問内容から、
主治医はまだ障害の状態が軽いと判断されていることが推察されます。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、障害の程度が分かりかねますが、
ご自身で上記の認定基準に該当する程度と思われるのであれば、
その旨を主治医に伝えてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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