障害年金について。申立書は診断書と同じ位、大事な物ですか?簡潔すぎる申立書では、難しいでしょうか?

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障害年金について。申立書は診断書と同じ位、大事な物ですか?簡潔すぎる申立書では、難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害者基礎年金の申立書についてお尋ねします。

主治医の診断書は、双極性障害で一人で生活するには困難であると重いものでした。

その後、早く申請したかったので申立書をその場で書いて出したのですが、

その頃体調が悪く日常の様子を上手く書けずかなり簡潔に書いてしまいました。

やはり申立書は診断書と同じ位、大事な物ですか?

簡潔すぎる申立書では、難しいでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

病歴・就労状況等申立書は、医師ではなく、

請求者自ら作成して申告する唯一の書類です。

診断書と同様、大変重要な書類といえるでしょう。

 

せっかく医師がしっかりとした診断書を書いてくださっていても、

ご自身が書いた病歴・就労状況等申立書の内容によって

不支給決定を受けている事例が多く見受けられます。

 

簡潔すぎる内容では受給は難しい、というわけではありませんが、

病状や日常生活状況が目に見えるように作成する必要があるでしょう。

 

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