障害基礎年金は受給中働いたらすぐに減額になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害で障害基礎年金2級を受給しています。
障害基礎年金2級は「働けないくらいの状態」ということですよね?
私の次の更新は2年先なんですけど、
受給中に働いたらすぐに障害基礎年金は減額になったり止められたりするのですか?
次の更新までは受給できるのでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
障害基礎年金は就労したら直ちに減額または支給停止となるものではありません。
次回診断書提出時(障害状態確認届の提出時)まではこれまで通り受給することができます。
また、確かに2級の障害の状態の基本として
「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、
これは飽くまで2級の一般的な障害の程度を示すものであり、
就労したことで直ちに障害年金2級に該当しないとするものではありません。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
上記の通り、日常生活能力を判断した結果、
障害の状態が障害等級2級に該当すると判断された場合、
障害基礎年金2級の受給を継続することができます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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