発達障害は生まれつきの障害だから障害基礎年金に変更されて、3級では不支給になってしまうのでしょうか。

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発達障害は生まれつきの障害だから障害基礎年金に変更されて、3級では不支給になってしまうのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。

事情があり転院したのですが、新しい主治医が双極性障害というより発達障害のアスペルガー症候群と診断し、薬も減薬しました。

来年更新があるのですが、発達障害は生まれつきの障害だから障害基礎年金に変更されて、3級では不支給になってしまうのでしょうか。

診断名が発達障害に変わっても、現在受給している障害厚生年金が障害基礎年金に変更されることはありません。

 

双極性障害と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため、障害基礎年金に切り替わることはなく、3級相当と判断された場合は、引き続き障害厚生年金3級が支給されます。

 

発達障害の認定基準については次の通りですので、更新の際は参考になさってください。

発達障害の認定にあたって

ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年5月現在のものです。)

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