手帳の等級と、障害年金の等級が異なるというのはありえるのでしょうか。

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手帳の等級と、障害年金の等級が異なるというのはありえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害者手帳2級を持ち、障害基礎年金は2級です。

先日いきなり「年金機構」から書類が届き、

等級が2から3に変更されたため支給額が0とありました。

市の障害福祉課からは何も連絡がなく、手帳の等級は2級のままです。

障害福祉課の認定する手帳の等級と、

年金機構の定める障害年金の等級が異なるというのはありえるのでしょうか。

本回答は2018年3月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

そのため障害年金が減額改定となった場合でも、

精神保健福祉手帳の等級は変わりません。

 

ご質問内容から、障害基礎年金の更新で2級から3級に変更になったため、

支給停止になったことが拝察されます。

 

決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

また、状態が悪化した場合は、額改定請求をすることができます。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

原則として、額改定請求は以下の待機期間が設けられています。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

ご質問者様の場合、上記4.に該当しますので、

誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降に額改定請求が可能となります。

 

双極性障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りですので、

手続きの際は、以下の認定基準を参考にしてください。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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