双極性障害で障害厚生年金2級を受給しております。就職した場合、障害年金はどうなりますか?

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双極性障害で障害厚生年金2級を受給しております。就職した場合、障害年金はどうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害で障害厚生年金2級を受給しております。

現在、就労移行支援で訓練をしています。

更新は2年後なのですが、

障害厚生年金を受給している途中で就職が決まると、

障害年金は不正受給になりますか?

医師の許可があれば不正にならない等何らかの手続きがあるのでしょうか?

また、病気の性質上症状に大きな波があり、

一度就職しても働き続けることができるか不安です。

就職が決まった場合、障害年金は即支給停止となるのでしょうか?

支給停止となった後で悪化した場合、再度支給してもらえるのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金受給中に就労したとしても不正受給にはなりません。

また、就労が決まったとしても即支給停止にはなりません。

支給停止後、再度状態が悪化した場合、支給再開を求める請求をすることができます。

 

精神障害においては、

現に就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

 

つまり、就労を開始した場合は、

就労状況や職場での援助等を考慮して障害年金の等級に該当するか判断されることとなります。

就労したとしても不正受給にはなりません。

 

就労を開始し、障害の状態が改善したとして支給停止となったが、

再度状態が悪化したような場合、

支給再開を求める請求をすることができます。

これを支給停止事由消滅届といいます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください


上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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