双極性障害です。パートタイムの仕事を探していますが、障害年金の対象となるでしょうか?

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双極性障害です。パートタイムの仕事を探していますが、障害年金の対象となるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害と診断され、仕事を退職しました。

パートタイムで仕事をしようと思っているのですが、

パートタイムの仕事では生活はできません。

障害年金を受給できたらと考えていますが、

パートタイムでも仕事をしていたら障害年金は対象外でしょうか?

現在、パートタイムの仕事を探していますが、

フルタイムで働くことはできません。

また、パートタイムの仕事も続けられるかどうかわかりません。

両親と同居しているため、家事や買い物には行く必要がありません。

症状の波によって動ける時期と何もできない時期があります。

いかがでしょうか?

 

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

パートタイムで就労したという一事をもって障害年金の対象とならないとは言えません。

また、双極性障害によって退職したとのことですので、

障害年金の受給可能性は考えられます。

 

精神障害においては、

現に就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

つまり、就労状況や職場での援助の状況を考慮して判断されることとなります。

 

ご質問内容からは日常生活能力の詳細については分かりかねますが、

双極性障害によりお仕事を退職されたとのことですので、

  • 3級…労働に制限を受けるもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの

のいずれかに該当する可能性も考えられます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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