傷病手当金と障害厚生年金を両方同時にもらうことはできるのでしょうか?

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傷病手当金と障害厚生年金を両方同時にもらうことはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は双極性障害と診断され、傷病手当金をもらっています。

会社の方から申請が降りれば障害厚生年金ももらえると聞いたのですが、傷病手当金と障害厚生年金を両方同時にもらうことはできるのでしょうか?

また障害厚生年金に期限はあるのでしょうか?

 

障害厚生年金と傷病手当金の傷病が同一の場合は、同時に両方とも満額でもらうことはできません。併給調整が行われます。

傷病手当金を受給中に障害厚生年金の申請をし、認定を得た場合は、後から傷病手当金の返還を求められます。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

ご質問者様の場合、現在傷病手当金を受給中とのことですが、障害厚生年金の認定が得られて併給調整を受けても、もらう金額が少なくなることはありません。

状態が改善せず、復職も難しい場合は、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。

傷病手当金のように「1年6か月」というような期限はありませんが、更新の際に改めて診断書を提出し、審査を受けます。

その際に障害の程度が認定基準に該当する程度であれば、引き続き障害年金を受けることができますが、状態が改善し、認定基準に該当しない場合は、支給停止になります。

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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