加齢黄斑変性で右目が歪んで見えます。障害年金の対象にはならないでしょうか?

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加齢黄斑変性で右目が歪んで見えます。障害年金の対象にはならないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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加齢黄斑変性で右目が歪んで見えます。

視力はある程度あるのですが、車の運転などはできません。

左目は今のところ異常はありません。

この状態は障害年金の対象にはならないでしょうか?

加齢黄斑変性は、黄斑が加齢で障害され、見たいものが歪む、欠ける、視力低下が起きる病気です。

加齢黄斑変性も障害年金の認定の対象とされています。

では、どのような状態なら加齢黄斑変性で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら加齢黄斑変性で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

視野障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
視力障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
  • 障害手当金の程度であり症状固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

本事案の場合

「左目は今のところ異常はありません」とのことですので、一眼の障害であると拝察いたします。

上記認定基準に照らすと一眼の障害の場合、障害手当金に該当する可能性が考えられます。

上記認定基準をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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