では、障害手当金について確認しましょう。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、かつ、固定日から5年以内に請求しなければ支給されません。
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「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
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本事案の場合
障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、かつ、固定日から5年以内に請求しなければ支給されません。
本事案の場合、「すでに10年以上経っている」とのことですので、障害手当金を受給することはできないでしょう。
ただし、障害手当金相当の状態で、かつ、症状が固定していない場合は、3級に認定されます。
もし症状が固定していないとのことであれば、障害年金3級の認定を得られる可能性が考えられます。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。