すでに10年以上経っているので、今から障害手当金をもらうことはできないでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

すでに10年以上経っているので、今から障害手当金をもらうことはできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年前、右眼の視力低下が気になり眼科を受診したところ、トキソプラズマぶどう膜炎と診断されました。

右眼の視力は0.09ですが、左眼が0.1あったので普通に生活をしていました。

最近になって障害手当金に相当することを知りましたが、すでに10年以上経っているので、今からもらうことはできないでしょうか?

 

ご質問者様の場合、症状が固定していない場合は3級に相当しますが、症状が固定している場合は、障害手当金に相当します。

障害手当金については、初診日から5年以内であれば請求は可能ですが、すでに10年以上経過しているため、請求することは困難です。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

(本回答は2021年5月現在のものです。)

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00