役所で「障害年金は将来の年金の先取りです」と言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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役所の窓口で障害年金の相談をしたんですが、
担当の人に「障害年金は将来の年金の先取りです」と言われました。
障害年金をもらうと将来の年金に影響があるのでしょうか?
障害基礎年金をもらった場合、将来の年金が2分の1になると言われました。
障害が治った場合、将来の年金が半分では困ります。
障害基礎年金はもらわない方がいいのでしょうか?
本回答は2016年11月時点のものです。
障害年金は、将来の年金の先取りではありません。
これは全くの誤りです。
日本の年金給付には、
- 老齢年金
- 遺族年金
- 障害年金
の3種類があり、それぞれ支給事由が発生した場合に給付が行われます。
障害年金は、老齢年金の先取りではありません。
「障害基礎年金をもらった場合、将来の年金が2分の1になる」という点にも補足が必要です。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
上記の通り、「法定免除となっている期間」について、
老齢基礎年金の額が2分の1を納付したものとして計算されるのであり、
全期間について2分の1として計算されるのではありません。
なお、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
また、平成28年現在、過去10年以内の免除(学生納付特例、若年者納付猶予含む)期間について、
保険料を追納することができます。
障害の状態が改善した場合に、
過去10年以内の免除期間について追納して障害基礎年金の額を満額に近づけることも可能です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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