先天性水頭症という病気で知的障害があるのですが、障害年金の受給の対象にはならないでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

先天性水頭症という病気で知的障害があるのですが、障害年金の受給の対象にはならないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

知人の家族の方ですが、先天性水頭症という病気で知的障害があり、介護が必要なのだそうですが、本人は40歳を超えており、両親も高齢なので施設に入所したいそうです。

しかし収入は両親の年金のみで、蓄えも多くないので施設の入所は難しいようです。

この方は障害年金の受給の対象にはならないでしょうか。

知的障害は障害年金の対象になっています。

障害の程度が認定基準に該当する程度であれば、受給できます。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

ご質問内容からは、知人の方の状態がわかりかねますが、障害年金は65歳までであれば申請は可能です。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00