人工弁を装着したものは、原則として3級に認定されます。
正社員で働いている場合でももらえます。
ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。
初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入している場合、請求が可能です。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
例えば、始めは胸痛などの症状のため受診し、その後、心臓弁膜症と診断されたケースでは、胸痛で初めて受診した日が初診日になります。
初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、3級の認定が得られますが、国民年金に加入していた場合は、3級の認定は得られません。
初診日を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は、原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりませんので、ご注意ください。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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