ペースメーカーを入れている場合は、働いていても例外的に障害年金がもらえるのですか?

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ペースメーカーを入れている場合は、働いていても例外的に障害年金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

会社の同僚が心臓のペースメーカーを入れています。

手帳は1級が交付され、障害年金ももらっていると聞いたのですが、普通に働いています。

障害年金は働けない人がもらえると思うのですが、ペースメーカーを入れている場合は、働いていても例外的にもらえるのですか?

ペースメーカーを装着したものについては、原則として3級と認定されます。

働いている場合でも、受給できます。

 

障害年金は、働けない人がもらうものではありません。

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当する状態となった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

障害年金3級の障害の程度は、「労働が著しい制限を受ける程度のもの」とされていますが、これは、働いてはもらえない、ということではありません。

働いてる方でも、心臓ペースメーカーを装着した方や人工関節をそう入置換された方は3級に認定されますし、他の疾患の方でも、仕事の内容も含めて総合的に判断され、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば受給できます。

一方、無職であっても、日常生活に支障がなく、健常者と同程度の生活ができる場合は、認定を得ることは困難な場合があります。

 

このように障害年金の認定については、諸症状を総合的に考慮して判断されます。

就労の有無によって一律に決まるものではありません。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

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