ペースメーカーを装着したものについては、原則として3級と認定されます。
働いている場合でも受給できます。
「障害年金は働けない人がもらうもの」ではありません。
障害年金は、働けない人がもらうものではありません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当する状態となった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
就労していたとしても障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば受給ができる一方、就労していなかったとしても障害の状態が障害等級に該当しなければ受給できません。
障害年金3級の一般的な状態とは
障害年金3級の障害の程度は、「労働が著しい制限を受ける程度のもの」とされています。
しかし、これは「働いたらもらえない」という趣旨ではありません。
障害年金の受給の可否は、就労の有無によって一律に決まるものではありません。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。