本回答は2017年5月時点のものです。
障害基礎年金1級の受給権者に対し、
さらに障害厚生年金2級以上と認定された場合、
併合により障害厚生年金1級が決定される可能性が考えられます。
その場合は、身体障害の障害基礎年金1級は、失権します。
うつ病で障害年金を申請する場合、症状固定とはなりませんので、
原則通り、初診日から1年6か月後の診断書を取得し提出します。
「症状固定」=「傷病が治ったもの」は、
今後障害の状態が変化する可能性がないものに対して認められます。
例えば、切断といった障害には症状固定がなされています。
一方、うつ病の場合、服薬により症状をコントロールできる余地が考えられるため、
症状固定とはなりません。
うつ病の障害認定日を待って、申請をしましょう。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。