仕事中の交通事故。労災の障害年金は受給できますか?

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仕事中の交通事故。労災の障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

仕事中に交通事故に遭い、併合7級の認定を受けました。

この場合労災の障害年金の支給は受けられますか?

 

本回答は2016年9月時点のものです。

 

併合7級の認定とは、自賠責保険の等級であると推察いたします。

併合7級とのことですので、8級の障害と13級以上9級以下の障害の併合であると考えます。

 

ご質問内容からはどのような障害であるかがわかりかねますので、

労災補償保険の等級との比較もできかねます。

そのため、労災補償保険法の障害(補償)給付が受けられるか否かの判断はしかねます。

 

しかしながら、ご質問者様の場合、以下について受給の可能性が考えられます。

  • 労働者災害補償保険法の障害(補償)給付
  • 国民年金法・厚生年金法の障害年金

 

ご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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