本回答は2015年8月時点のものです。
網膜色素変性症について遺伝を指摘する意見もあるようですが、
私は医師ではありませんので医学的なことについては答えを差し控えさせていただきます。
ご質問者様のお母様は網膜色素変性症とのことですので、視野障害があると推察いたします。
眼の障害の場合は視力障害だけでなく、視野障害の場合も障害年金の対象となっております。
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
1.両眼の視野が5度以内(I/2視標)
2.両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
ご質問内容からはお母様の状態がわかりかねますが、申請をご検討ください。
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障害年金の申請について
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申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください