本回答は2015年10月時点のものです。
糖尿病も障害年金の対象となっています。
その認定基準は、
1級、2級…合併症による障害の程度により認定するもの
3級…インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)
とされています。
合併症については、以下のようになります。
・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。
・糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりません。
上記基準の通りとなっておりますので、糖尿病のみで合併症のない方については3級の可能性があります。
しかし、インスリンを使用してもなお、血糖コントロールが不良であり、上記基準を満たすものとなると、相当重度のものとなります。
糖尿病を患ってインスリンを使用している方が皆受給できるものとはなっておりません。
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障害年金の申請について
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申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください