66歳で厚生年金を払っているのに障害年金の申請はできないのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

66歳で厚生年金を払っているのに障害年金の申請はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在66歳です。

先日ネットで障害年金のことを調べていたのですが、

65歳を過ぎたら障害年金を申請できないとありました。

しかし、私はまだ働いていて厚生年金に入っています。

まだ年金を払っているのに申請できないのでしょうか?

 

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

ご質問者様は、こうした記載をご覧になったものと思われます。

しかし、以下の場合、65歳以降でも障害年金を申請することができます。

 

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

なお、初診日が65歳以降の厚生年金加入中である場合(上記4の場合)、

申請により2級以上に該当しても障害厚生年金だけの支給となります。

 

現在も厚生年金に加入中とのことですので、

上記に照らし申請できる可能性は考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか?

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00