認定日の診断書と現在の診断書に食い違いがでないか心配です。

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認定日の診断書と現在の診断書に食い違いがでないか心配です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

こんにちは。

私は、障害年金の事後重症、遡及同時申請を考えています。

認定日時の病院に診断書を依頼したら本人が来てほしいと言われました。

代理では難しいですか?

それは診断書の発病から現在までの病歴を聞くためなのでしょうか?

また、私は受診状況等証明書→現在の病院の診断書→認定日の診断書の順で依頼しました。

本当は認定日の診断書→現在の診断書の順でしたか?

診断書に食い違いが出ないか心配です。

本回答は2016年9月時点のものです。

 

本人に来てほしいと言われたことの意図が分かりかねますので、

代理人でも可能であるか否かの判断はしかねます。

しかしながら、診断書の受け取り等であれば、

通常は代理人が受け取るということで差し障りないでしょう。

代理人が行くということで対応していただけるかどうか、

病院へお問合せください。

 

障害認定日と現症の診断書の食い違いについて

障害認定時点の診断書は、当時の診断書に基づいて記載していただきます。

そのため、現症の診断書の後に作成いただこうと、前に作成いただこうと、

記載内容が変わることはありません。

そのため依頼の順番は問いません。

また、障害認定日と現在で障害の状態が変化した場合、

両者の診断書に違いが出るのは当然のことです。

両者の診断書に食い違いがあったとしても構いません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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