乳がんに対する治療の結果として、上肢の機能障害がある場合は、次の認定基準によって審査されます。
障害基礎年金の申請の場合、1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。
一上肢の機能障害2級の認定基準
【2級】
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
ご質問内容からは具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、乳がん(悪性新生物)そのものによる障害の程度は、次の通りです。
併せて参考になさってください。
悪性新生物による障害について
悪性新生物による障害の程度は
- 組織所見とその悪性度
- 一般検査及び特殊検査
- 画像検査等の検査成績
- 転医の有無
- 病状の経過と治療効果、等
を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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