内科で不眠症とされた日は初診日にならないのですか?

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内科で不眠症とされた日は初診日にならないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症です。

一番最初、内科で不眠症と診断されたので、

その日を初診日として申請しましたが、

初診日を認定されませんでした。

この日が初診日認定してもらえないと、

保険料納付が満たされませんので、何とかこの不眠症を初診日として認めてほしいのですが、

どう証明したらいいのでしょうか。

内科で不眠症とされた日は初診日にならないのですか?

 

本回答は2016年4月時点のものです。

 

精神障害の場合に、最初、頭痛や不眠、倦怠感で内科を受診され、

内科的に異常がないとのことで精神科受診を勧められ、

精神科を受診するといった経緯をたどる方は多くいらっしゃいます。

こうした場合、初診日は、頭痛等で最初に内科を受診した日となります。

 

ご質問者様の場合、

不眠症で内科を受診した日が初診日として認められなかったとのことですが、

ご質問内容からは、内科受診から精神科受診へと至るまでの経緯がわかりかねますので、

なぜ初診日として認められなかったのか、判断しかねます。

 

不眠症で内科を受診した日を初診日として認められるためには、

この内科の受診が現在の統合失調症に繋がる受診であると証明する必要があります。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

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1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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