障害基礎年金は薬が7~8種類出ていないと通らないのでしょうか?

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障害基礎年金は薬が7~8種類出ていないと通らないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害基礎年金を申請しましたが、不支給となりました。

不支給の理由について、社労士の方に相談したのですが、

「薬の量が少ない」と言われました。

社労士の方の話では、

障害年金に通る人は薬が7~8種類は出ているものだということでした。

しかし、現在医師の方針で薬を調整して効果の薄いものについては減らしています。

状態が軽くなったから薬を減らしたのではありません。

それでも薬が7~8種類出ていないと通らないのでしょうか?

 

本回答は2015年11月時点のものです。

 

薬が7~8種類処方されていなければ、障害年金の認定が得られないということはありません。

 

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

薬の数で決まるものではありません。

薬から症状や重症度について検討されることはありますが、

その数によって受給が判断されるものではありませんし、

薬のみによって判断されるものでもありません。

上記の通り、具体的な日常生活状況を中心に総合的に認定されます。

 

ご質問内容からは日常生活の状況はわかりかねますが、

日常生活に支障があるのであれば、

再度申請することを検討しましょう。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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