腰椎椎間板ヘルニアで障害年金を受けることはできるでしょうか。

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腰椎椎間板ヘルニアで障害年金を受けることはできるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年前の30歳の時から腰椎椎間板ヘルニアで整形外科に通っていますが、一向に良くなりません。

横になる、立つ、歩く、座るなど、どの動作でも腰と足の痛みや痺れが酷く日常生活も辛いです。

少しでも無理な力が腰や足に加わると、電流が流れるように痛みます。

このような状態ですので立ち仕事もできませんし、事務仕事も長時間はできません。

短い時間のパート勤務でやり繰りしていますが、将来に不安を感じております。

障害年金が受給できれば少しは助かるのですが、腰椎椎間板ヘルニアで障害年金を受けることはできるでしょうか。

腰椎椎間板ヘルニアは障害年金の対象となっています。

腰椎椎間板ヘルニアのため下肢に支障がある場合は、次の認定基準によって審査を受けることになります。

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

また、障害年金を受けるためには、上記の認定基準に該当する程度、というだけでは受給はできません。

障害の状態以外に、初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。

 

例えば、30歳の時に初めて病院を受診した日(初診日)が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求になるため3級相当でも認定が得られますが、国民年金期間中であれば、障害基礎年金の請求になるため、2級以上に相当しなければ認定を得ることはできません。

また、初診日の時点で一定の保険料を納めていない場合は、認定を得ることができません。

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害の状態と併せて、これらの要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

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