ヘルニアが悪化しているので、障害基礎年金がもらえるでしょうか。

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ヘルニアが悪化しているので、障害基礎年金がもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前からうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

最近、持病のヘルニアが悪化しており、体の痛みで夜も眠れない状態が続いています。

ヘルニアは20年前に発症したもので、当時は国民年金を納めていました。

この場合、身体障害で障害基礎年金がもらえるでしょうか。

ご質問内容からは、ヘルニアの具体的な障害の状態が分かりかねますが、下肢の筋力が著しく低下している場合や、関節可動域に著しい制限を受ける場合など、認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

症状が疼痛のみの場合は、2級以上に該当する必要のある障害基礎年金の受給は困難です。

 

なお、下肢に障害があり、以下の2級以上に該当するようであれば障害基礎年金の受給の可能性も考えられます。

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

また、障害基礎年金の受給権が得られた場合でも、現在うつ病で受給している障害厚生年金3級と、両方とも受給することはできません。

どちらか有利な方を選択することになります。

 

これらのことを踏まえて、ヘルニアで障害基礎年金の申請をするかについてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

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