椎間板ヘルニアで障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診日がわからず困っています。

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椎間板ヘルニアで障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診日がわからず困っています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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椎間板ヘルニアで障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診日がわからず困っています。

最初に、事故に遭い左足を骨折して整形外科に行き始めたのは25歳の時で、厚生年金に加入していました。

骨折が治ってからしばらくは通院はしませんでしたが、徐々に腰が痛くなり、歩くこともできなくなったので、再度整形外科に行きました。この時は29歳で国民年金でした。

そしてしばらく治療を受けていましたが治らないので、セカンドオピニオンで別の整形外科に変わりました。この時は32歳で、厚生年金に加入していました。

現在35歳で、現在もその整形外科に通っており、椎間板ヘルニアと診断されています。

最初に骨折した時か、現在の病院を初診として申請すれば障害厚生年金の申請ができると思うのですが、どちらを初診日として申請すればいいのでしょうか?

ご質問内容からは、骨折と椎間板ヘルニアとの因果関係が分かりかねますが、双方に相当因果関係がある場合は、事故に遭い、骨折のために初めて整形外科を受診した日(25歳の時)が初診日になります。その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。

ただし、双方に相当因果関係がない場合は、腰痛のため再度整形外科を受診した日(29歳の時)が初診日なる可能性が考えられます。その時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になります。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

相当因果関係の有無については、保険者が判断します。

請求する側が因果関係あリと主張しても、認められないケースもありますし、その逆もあります。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねるため、どちらが初診日と認定されるかは判断致しかねますが、どちらかの初診日を主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、ヘルニアの主症状である疼痛(痛み)については、原則として障害年金の認定の対象となりませんが、次の場合について、3級もしくは障害手当金に認定されます。

 

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

この3級および障害手当金については、厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の申請であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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