本回答は2017年6月時点のものです。
高校を出た後の経済的支援についてですが、
現在受給されている特別児童扶養手当は、
高校卒業までではなく、20歳まで受給することができます。
特別児童扶養手当について
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母には、
特別児童扶養手当が支給されます。
20歳以降は、障害年金を申請することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金について
20歳前に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、
初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
障害基礎年金の受給額(平成29年)
障害基礎年金の年金額は、平成29年現在、
の定額となっています。
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
就労等について強い不安をお持ちであると拝察いたします。
経済的な支援については、
20歳まで特別児童扶養手当、20歳以降は障害年金を申請すると頭の片隅に入れておかれるとよいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。