姉がダウン症。今からでも障害年金を受給することはできるのでしょうか?

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姉がダウン症。今からでも障害年金を受給することはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の姉がダウン症です。歳は35歳になります。

両親は健在ですが、いずれは親もいなくなります。

そのようなときダウン症の姉をどうするべきか悩みます。

過去に一度だけ施設に入ったことはありますが、3ヶ月ほどで帰ってきました。

施設に入っても集団行動はできなかったと聞いています。

いずれは私が面倒を見ると思うのですが、せめて金銭的に援助があると助かります。

今からでも障害年金を受給することはできるのでしょうか?

お姉さまのご年齢は現在35歳とのことですので、今からでも障害年金を請求することができます。

以下で整理していきましょう。

障害年金の審査を受けることができる時点は、以下2時点あります。

障害年金の審査を受けることができる時点

  • 障害認定日
  • 現在

ダウン症の方の場合、障害認定日は20歳の誕生日となります。

本事案の場合

◆遡及請求について

お姉さまについて以下3点をすべて満たすことができれば、20歳の誕生日時点にさかのぼって受給権が発生し、5年分の障害年金をさかのぼって受給することができます。

  1. 20歳の誕生日の前後3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
  2. 当該カルテに基づいて医師が診断書を作成してくださること
  3. 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
◆事後重症請求について

もし、上記3点を満たすことができない場合でも、事後重症請求で今後の分の障害年金の受給を考えましょう。

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

最後に、どのような状態ならダウン症で障害年金を受給できるか確認しましょう。

ダウン症の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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