2級と1級の違いは、障害の状態の程度で決まります。
肢体の機能障害において、片麻痺の症状がある場合、
- 1級…「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」
- 2級…「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」
とされています。
「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態をいいます。
「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
例えば、左手、左足では物をつまんだり握ったり、片足で立ったり歩いたりすることの全てが、一人では全くできない場合は、1級になります。
ご質問者様の場合、障害厚生年金2級と認定されていることから、これらの多くが一人では全くできない場合、またはほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合であることが拝察されます。
ただし、脳卒中を発症して半年ほどで認定を受けていることから、「傷病が治ったもの」と判断されていることが拝察されます。つまり、症状の固定性が認められており、今後症状は変化しないと判断されていることが拝察されます。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
今後、他の障害を負われることとなった場合は、併合により1級に該当する可能性は考えられます。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
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