ジストニアによる下肢障害で身体障害者手帳2級の状態は、障害年金が受給できる程度ですか?

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ジストニアによる下肢障害で身体障害者手帳2級の状態は、障害年金が受給できる程度ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は、ジストニアによる右足の機能全廃で身体障害者手帳3級を持っています。

先日、左足も不自由になってきたため、2級の申請をしています。

この状態は、障害年金が受給できる程度なのでしょうか?

身体障害者手帳の下肢障害2級の程度は、

  • 両下肢の機能の著しい障害

ですので、障害年金の認定基準に当てはめると、1級もしくは2級に該当する可能性が考えられます。

 

障害年金の両下肢の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

 

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

 

ご質問内容からは、具体的な検査成績等が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

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