父と同じシャルコーマリートゥース病だろうと言われていますが、障害厚生年金が受けられますか?

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父と同じシャルコーマリートゥース病だろうと言われていますが、障害厚生年金が受けられますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は、シャルコーマリートゥース病と診断されています。

障害厚生年金2級を受給しています。

私も遺伝で右手が不自由で、徐々に握力が落ちています。

父と同じ病院で診ていただき、おそらくシャルコーマリートゥース病だろうと言われていますが、まだ診断は確定していません。

今は30歳なのですが、私は障害厚生年金が受けられるのでしょうか。

 

本回答は2020年12月現在のものです。

 

ご質問内容から、現状では障害厚生年金の受給は難しいことが考えられます。

しかし今後、きちんと診断がつき、身体の状態が認定基準に該当する程度まで進行した場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

障害厚生年金が受けられるのは、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入している場合です。

ご質問者様も、手の違和感を感じて初めて病院を受診した日に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になりますが、国民年金に加入している、もしくは20歳未満で未加入の場合は、障害基礎年金の請求になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

障害厚生年金の請求では3級以上に、障害基礎年金の請求では2級以上に該当する場合、受給できます。

現在は右手の握力が落ちているとのことですので、上肢の機能障害の認定基準により審査されることが考えられます。

また今後、下肢など広範囲に進行した場合は、肢体の機能障害の認定基準により審査されることが考えられます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請に時期についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

【障害手当金】

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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