シャルコー・マリー・トゥース病と診断されています。障害年金は申請できるのでしょうか?

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シャルコー・マリー・トゥース病と診断されています。障害年金は申請できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はシャルコー・マリー・トゥース病と診断されています。

左足のかかとが地面につかず歩くのも一苦労です。

こんな私でも障害年金は申請できるのでしょうか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

シャルコーマリートゥース病と診断され、歩くのも一苦労、というだけでは障害年金が申請できるかの判断はできません。

障害年金を申請するためには、次の要件を満たさなければなりません。

 

障害年金を受給するための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

例えば、歩きづらさを感じて近くの整形外科を受診し、大きな病院を紹介されてシャルコーマリートゥース病と診断されたケースであれば、近くの整形外科を初めて受診した日が初診日になります。

初診日の時点で1年以上厚生年金に加入し、初診日から1年6か月経過している場合は、障害厚生年金の申請が可能でしょう。

障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給が可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう(傷病が治らないもの)
  • 障害手当金…一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの、例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう(傷病が治ったもの)

 

このように、障害年金を申請するためには要件を満たさなければなりません。

上記の要件を満たしているようであれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金は65歳を過ぎると申請できない場合がありますので、ご注意ください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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