障害基礎年金の申請をしましたが不支給でした。不服申立てにはどのように書いたらよいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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軽度知的障害の息子が20歳になり、障害基礎年金の申請をしましたが、不支給でした。
障害者雇用で働いて厚生年金に入っていることと、療育手帳がB1からB2になったことが主な理由だそうです。
週5日で働いていますが手取りは少なく、期間雇用なのでいつまで働けるかわかりません。
障害基礎年金をあてにしていただけに、不支給の結果に戸惑っています。
不服申立てができるのですが、どのように書いたらよいのでしょうか?
また、今後障害基礎年金をもらうことはできないのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
不服申し立て(審査請求、再審査請求)の趣旨および理由については、「このように書けば結果が覆る」という書き方はありません。
「認定基準に該当しているため」という短い内容でも、結果がくつがえることはあり得ます。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、審査請求書を作成されてはいかがでしょうか。
なお、不服申立てと同時に、再度請求の手続きをすることは可能です。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められることはあり得ます。
改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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