グループホームに入ったら、障害年金の申請が通らないということはないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10年前から統合失調症を患っています。
入退院を繰り返しています。
両親は高齢で私の面倒を見るのも大変だと言います。
障害年金を申請しようと思った矢先に、
医師からグループホームをすすめられました。
グループホームに入ったら、ある程度自立できると判断されて、
障害年金の申請が通らないということはないですか?
障害年金の申請には、両親と暮らしている方が通りやすいのではないですか?
本回答は2018年7月現在のものです。
グループホームに入ったら障害年金の申請が通らないということはありません。
また、両親と暮らしている方が通りやすいということもありません。
障害年金は、
支給要件を満たし、認定基準に該当すると判断された場合、支給されます。
統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
グループホームは、障害のある方を対象に、
共同生活を営む住居において、
入浴、排せつまたは食事の介護、日常生活上の援助が行われます。
そのため、グループホームに入ったからといって、
自立した生活ができているとはならないでしょう。
また、両親と暮らさず、独居であっても、
家族の援助や福祉サービスを受ける必要がある状態の場合は、
認定が得られる場合もあります。
障害等級の判定において、生活環境については、
グループホームや家族との同居など、
支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、
単身で生活するとした時に必要となる支援の状況を考慮されます。
ご質問内容に、10年前から患い、入退院を繰り返しているとありますので、
大変な思いをされていることが拝察されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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