就職すると支給停止になる?

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就職すると支給停止になる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金についての質問です。

たしか、以前は、障害年金をもらっている人が一般就職しても所得が一定額に達していないと年金は止まらないときいたのですが、

今は一般就職すると所得に関わらず年金が停止になると聞いたのですが本当ですか?

例え、アルバイトでも年金が支給停止になるのでしょうか?

本回答は2016年6月時点のものです。

 

障害年金には原則として所得制限はありません。

それは以前も今も変わりません。

そのため、一般就労であってもアルバイトであっても、

仕事に就いたことで直ちに支給停止となることはありません。

 

障害年金は就労しているか否かではなく、

障害の状態が障害等級に該当しないと判断されれば支給停止となります。

 

就労内容から日常生活に制限がないと判断され、

障害等級に該当しないとして支給停止となるケースは考えられますが、

就労したことで直ちに支給停止となるのではありません。

 

また、障害によっては就労が障害年金の受給に影響のないものもあります。

 

「働いたら障害年金は支給停止」といった単純なものはありません。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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