脊髄小脳変性症で障害年金は受け取れるか

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脊髄小脳変性症で障害年金は受け取れるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

はじめまして。

僕は、国の難病指定である脊髄小脳変性症を患っています。

症状としては歩行障害、言語障害・上肢機能障害があります。

障害者手帳3級を取得しています。

発症は4年前ですが、仕事には行き、住宅ローンもそれまで通り払っています。

難はありますが、まだ給与所得がありますので、どうにか支払っているような状態です。

家のことは同居の両親にしてもらっています。

このような場合、障害年金の請求は出来ないのでしょうか?

いまのところ寝たきりのような重度なことはないのですが、進行性の病気のため今後どうなるのか分からず不安です。

本回答は2016年5月時点のものです。

 

寝たきりでなくても障害の状態が障害等級に該当すれば、

障害年金を受給することができます。

 

肢体の障害の場合、就労が審査に影響することはありません。

また、ご両親に同居してもらっていることが審査で不利になることもありません。

 

進行性の病気の場合、どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。

障害年金は、一度不支給になったとしても、

障害の状態が悪化した段階で再度申請することができますので、

障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で申請することをお勧めします。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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