本回答は2016年4月時点のものです。
パニック障害での障害年金の申請について
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
パニック障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
原則として認定対象とならないとは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨であるため、
障害の状態が重かったとしても認定の対象となりません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
しかし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、
直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
パニック障害の症状が重い状態とのことですが、
症状が重かったとしても原則として認定の対象とはなりません。
そしゃく・嚥下機能の障害とは
- 歯
- 顎(顎関節も含む)
- 口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)
- 咽頭、喉頭、食道等
の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものとされています。
器質的、機能的障害によるものを認定の対象としていますので、
精神症状により食事が摂れないものは、
そしゃくの障害の対象とはなりません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。