働いていると障害年金は申請できないと聞いていますが、申請の期限はいつまででしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在仕事をしていて、18年間同じ会社に勤めています。
視野が両眼とも5度以内しかありません。
日常生活や仕事に支障はありますが、
会社から配慮いただき、まだ働いています。
今後、更に眼の状態が悪化したら退職せざるを得ないかもしれませんが、
できる限り働きたいと考えています。
障害年金の申請はいつまでにしなければならないのでしょうか?
働いていると申請できないと聞いていますが、
働いている間に申請の期限が過ぎてしまうのではないかと不安です。
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本回答は2016年2月時点のものです。
障害年金は働いていても申請することができます。
働いていると障害年金を申請できないというのは全くの誤りです。
両眼の視野がそれぞれ5度以内であれば障害年金2級に該当します。
障害年金の請求をしましょう。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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