では、障害年金は一生もらえるものなのかについてみていきましょう。
障害年金は一生もらえるものなのか
障害年金は、多くの場合1~5年の有期認定となっています。
障害年金の有期認定について
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、永久認定はなされません。
有期認定の場合、1~5年ごとに障害状態確認届を提出することとなります。
更新の流れについて
次の診断書提出年月の約3か月前に更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構よりご自宅に届きます。
お手元に届いた更新用の診断書(障害状態確認届)を医師に作成していただき、提出します。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。
毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が改善し、従前等級に該当しないと判断された場合は、等級下降または支給停止になります。
では、どのような状態なら精神障害で障害年金の認定を受けられるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。